【知らないと法律違反?】チャイルドシート使用の義務とレンタルについて
子供を連れての実家への帰省
子供を連れて実家へ帰省する際、意外と困るのがチャイルドシートの存在ではないでしょうか。
今回は知っていると知らないとでは大違いチャイルドシートの情報を紹介します。
子供を乗車中に際に抱っこしたら法律違反?
帰省先、旅先で車に乗るとなった際、チャイルドシートが無いからと言って、子供を抱っこしての乗車をすることは法律で禁止されています。
日本では道路交通法(第71条の3第3項)により、運転者が6歳未満の幼児を自動車に乗車させる場合にチャイルドシート、ベビーシートの使用が義務付けられております。
違反の場合は1点付加されます。
ただし、条件により免除されるので、緊急時は頭の片隅に以下の条項を覚えておくとよいでしょう。
使用義務の免除について
次の場合は道路交通法の使用義務が免除される(道路交通法施行令26条の3の2第3項)。
・乗車人数より座席の数が少なく、チャイルドシートを固定できない場合。
・負傷、障害、著しい肥満など、身体の状態により適切に使用できない場合。
・授乳などチャイルドシートを使用できない日常生活上の世話を行う場合。
・タクシーなどの旅客運送、幼児送迎用バスなど。
・ケガや病気などで、緊急に搬送する必要がある場合。
上記の場合は免除されます。
あくまでも緊急時、やむを得ない事情の場合ですから、万が一の時に命を守るためにもやはりチャイルドシート、ベビーシートの使用は必須ですね。
実家への帰省、旅行
車、マイカーで帰省するなら問題はないのですが・・・。
帰省、旅行の際にはやはり公共機関(電車、バス、飛行機)を利用したほうが早くて便利なことが多いです。
・交通費を節約
・せっかくの帰省なのだから運転で疲れたくない
公共機関を使っての帰省だとチャイルドシートを持っていくわけにもいかず、送るのも大きくて送料が高くなるし。
せっかくの楽しい旅行が億劫になってしまいますよね。
そんな時は現地でレンタル!(交通安全協会だと無料になることも!?)
現地でチャイルドシートをレンタルするのが一番現実的なのかなと思います。
でも出費を増やしたくない、そんな時に一度調べてみて欲しいこと。
<帰省先の交通安全協会でチャイルドシートのレンタルを行っているのかどうか。>
全国の、というわけにはいきませんが、交通安全協会ではチャイルドシートを無料(一部協会では有料)でレンタルを行っています。
勿論、台数にも限りはあります。
お求めのチャイルドシートがレンタルできるか等、確認は必要です。
(お子さんの年齢、身長、体重に見合うかどうか)
交通安全協会での<レンタルの条件>
交通安全協会に加入していることが必須となりますので、加入している方のみのサービスになります。
うまく条件が合えば
無料でチャイルドシートをレンタルできるかもしれません。
帰省、旅行の前に、ぜひ調べてみてくださいね。
安心安全にお出かけを楽しんでください!
帰省・旅行の際に便利なバッグ
容量の多いマザーズバッグが非常にお勧めです。
マザーズバッグのことをオムツ入れ、小さなお子さん用のバッグだからと嫌煙される方もいらっしゃると思います。
しかしながら、このマザーズバッグ、実は旅行や普段のジム通いなどの荷物が多くなりがちな場面で使う方にもたくさんのご支持を頂いております。
マザーズというバッグのカテゴリにあっても、使い方は自由なのです。
是非一度、旅行用、小旅行用のやや大きめバッグとしてもマザーズバッグ、マザーズリュックなど、検討してみてくださいね。
試しに使ってみたら良い発見があるかもしれませんよ!
そんなサービスがあったとは知りませんでした。いつも、悩みの種でした。
ぽいぽいなんでも入って取り出しやすいバッグがあると便利になりますね